☆労働契約書の記載内容が変更となります☆

法改正により2024年4月から労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

労働契約書は労使トラブルを未然防ぐことにつながります。また、多くの助成金活用時に提出が求められます。

これを機に、労働契約書の内容を変更することをお勧めいたします。

【法改正のポイント】

①労働契約書にて、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、「変更の範囲」についても明示が必要となります。

②有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

③有期労働契約書にて、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。

④有期労働契約書にて、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

詳細は下記リンクをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

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