月60時間を超える時間外労働の割増率引き上げ
★2023年4月1日から 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。 ・月60時間超えの割増賃金率が50%になります ・「月60時間」のカウントに含まれるのは、時間外労働(普通残業)です。 法定休日(御社の場合は日曜日)の労働はこれに含まれません。 また、割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則や雇用契約書の変更が必要となる場合があ りますので注意が必要です。 詳細は厚生労働省の資料を参照ください。 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
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