雇用調整助成金 特例措置 助成金の上限額を段階的に引き下げへ
雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は1日当たりの助成金の上限額を来年1月から段階的に引き下げることを決めました。
一方で売り上げが大幅に減少した企業などには現在の特例措置を来年3月末まで継続する方針です。
1月と2月は1万1000円、3月は9000円となる予定です。
ただし、直近3か月の平均売り上げがコロナ禍の前までと比べて30%以上減少した企業などには、1日当たりの上限額を1万5000円に、助成率を大企業と中小企業のいずれも最大100%に引き上げる特例措置は、来年3月末まで継続するようです。
手続きとしましては、厚生労働省は来年1月以降の休業などについて特例措置の対象にあたるとして申請する際には再度、業績の悪化を証明する書類の提出を求められることになりそうですので、注意が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html
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